こんなお悩みありませんか?
●6月1日の改正公益通報者保護法の内容が分からない
●内部通報制度の義務化対象企業だが、未だ制度がない
●内部通報制度を導入したいがやり方が分からない
●制度は存在するが、内容の周知徹底が出来ていない
●内部通報制度はあるが、機能していると思えない
●企業内で不祥事を早期に発見して対応したい
そのお悩みを解決します!
このセミナーでは2022年6月1日に施行された改正公益通報者保護法の
改正内容について解説を行うと共に、内部通報制度の必要性や重要性について認識を深めて頂きます。
また、具体的にどのようにして内部通報制度を構築し、機能させるかのヒントをお話させて頂きます。
短いダイジェスト版のセミナーですが、内部通報制度の専門企業として、資料の提供や個別相談にも対応させて頂きますので、
内部通報制度の構築を検討している企業様や制度は存在するが機能していないと思われる企業の方々はお気軽にご参加下さい。
以下のような企業の方々は必見です
●法改正への対応が必要な企業
●内部通報制度を導入したい企業
●ガバナンス体制の構築が必要な企業
●内部通報制度が機能していない企業
改正公益通報者保護法とは?
公益通報の対象となる事実とは、約500本の法律に規定する犯罪行為・過料対象行為など複雑多岐にわたります。
企業などの事業者による一定の違法行為を、労働者等が、不正の目的で なく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関な どに通報する行為=公益通報において、通報者の保護要件が大幅に拡大されました。
更には301名以上の事業者において通報者の秘密の厳守と保護などの対応にあたり、通報窓口の設置や規定や体制の整備が義務付けられたのは周知のとおりかと思います。
義務化された事業者はもちろん、義務化されていない事業者においても、SDGsやESG、健康経営など社内や社外に関係なくすべてのステークホルダーと良好な関係を結び、会社の発展に結びつける為の内部通報制度の構築を支援させていただきます。
公益通報者保護法改正のポイント
●従業員300人超の事業者に体制整備を義務化
☑「内部通報窓口」の設置
☑「内部通報担当者」の任命
●通報対象者や通報対象事実の拡大
☑退職後1年以内の元社員や役員まで通報対象者が拡大
☑対象通報が刑事罰の対象事案から行政罰の対象事案まで拡大
●保護要件の緩和と損害賠償請求権の排除
☑行政通報や報道機関等への通報の保護要件が緩和
☑組織は通報者に対して損害賠償請求が不可能に
●罰則の追加
☑ 企業:企業名の公表や30万円以下の罰金等の罰則
☑ 担当者:守秘義務違反の場合は刑事罰の対象