新入社員雇う場合には、入社手続きを行います。
今回は入社手続きについて解説を行います。初めて手続きをする方でもわかるように解説を行います。
1. 雇用保険加入の手続き
まずは、雇用保険加入の手続きです。
雇用保険は、下記条件を全て満たす場合に加入手続きが必要です。
① 31日以上働く見込みがあること
② 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上である
③ 学生ではないこと
フルタイム従業員、パート従業員でも上記に当てはまる場合は手続きが必要です。
<必要な手続き>
「雇用保険被保険者資格取得届」を、雇用日の翌月10日までに管轄のハローワークへ提出行います。
手続きには新規で雇用する方のマイナンバーと雇用保険被保険者番号が必要になります。事前に確認をするようにしましょう。
2. 社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入の手続き
もうひとつ必要な手続きが、社会保険加入の手続きです。
この手続きを行うことで、社会保険に加入が出来き、健康保険証が発行されます。
社会保険は、下記条件をいずれかを満たす場合に加入する必要がございます。
① 常時雇用されている従業員(フルタイム)
② 週の所定労働時間が常時雇用されている従業員の4分の3以上かつ
1ヶ月の所定労働日数が常時雇用されている従業員の4分の3以上である者
「フルタイムが週40時間の場合、パート・アルバイトの方でも週30時間以上働く場合には強制的に加入」、と覚えておくと良いでしょう。
しかしながら、週30時間未満のパート・アルバイトでも下記条件に全て当てはまる場合には、例外として社会保険に加入する必要がございます。
① 週の所定労働時間が20時間以上であること
② 雇用期間が2か月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)
③ 賃金の月額が88,000円以上であること
④ 学生でないこと
⑤ 常時雇用される従業員数が100人を超える事業所※
※令和6年10月より、⑤の要件は「常時雇用される従業員数が50人を超える事業所」に変更となります。
<必要な手続き>
「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を、雇用してからの5日以内に管轄の年金事務所へ提出を行います。
手続きには、新規で雇用する従業員のマイナンバーもしくは基礎年金番号が必要になりますので、事前に従業員に確認しておきましょう。
また、入社した従業員に扶養家族がいる場合は、「健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」も同時に、管轄の年金事務所へ提出を行いましょう。
3. まとめ
今回は、従業員入社時の入社手続きについて解説を行いました。
ご紹介をした従業員の雇用保険と社会保険の加入手続きの前に、初めて従業員を雇用する場合には、事業所の新規適用届を提出しておく必要がございます。
事業所の新規適用の手続きに関しては、こちらの記事を参考にしてください。→「初めて従業員を雇う際の手続き」
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