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フリーランスを保護する「フリーランス法」が11月1日から施行

フリーランスに仕事を発注する際、取引条件の明示などを義務付ける「フリーランス法」が11月1日から施行され、多くの中小零細企業が対応を迫られますが、準備のハードルが高いとされています。この新法は、フリーランスに対する不当な報酬減額やハラスメントを防ぐ目的で制定されましたが、対応の遅れや認知不足が課題となっています。

 

企業はまず、取引条件の明示が義務付けられたことに対応する必要があります。発注時点で業務内容や報酬額を明確に書面やメールで通知し、取引条件を記録に残すことが求められます。これにより、後のトラブルを未然に防ぐことが可能となり、フリーランス側も安心して業務に取り組めます。

 

ハラスメント防止も重要な義務の一つです。企業は、ハラスメント対策を明確にし、契約書に対応窓口を明記するなどして、相談体制を整える必要があります。ハラスメントが発生した場合には、迅速かつ適切に対応することが求められます。これにより、フリーランスが安心して働ける環境を提供することができます。

 

さらに、法令違反に対する取り締まりも強化されます。フリーランスからの申告を受けて、公正取引委員会や各地の労働局が違反事例の調査を行い、必要に応じて是正措置を勧告します。勧告に従わない企業には罰金が科されることもあるため、企業は法令順守に努める必要があります。

 

企業は、フリーランス法の施行に伴い、これらの義務に対応するための準備を進めることが求められますが、内部体制の整備や従業員教育を通じて、法令順守とフリーランスとの良好な関係構築を目指すことが、企業の信頼性向上にもつながりでしょう