初めて従業員を雇う際の手続き
「事業所の労働保険と社会保険の新規適用」
事業主として初めて従業員を雇用する際には、必須の手続きがあります。
自分で調べて漏れなく手続きを完了するのは難しいものです。
今回は手続を行う上で抑えるべきポイントについて解説をいたします。
これから従業員を雇用する予定の事業主の方は、是非ともご一読ください。
1、 労働保険
従業員を雇うにあたって最初に必ず必要な手続きが労働保険の加入です。
労働保険とは、労災保険・雇用保険のことであり、法人・個人事業(農林水産業は除く)を問わず、全ての事業所が適用事業所(加入しなければならない)となります。
<必要な手続き>
労災保険
労働保険 保険関係成立届を、従業員を雇った日から10日以内に、管轄労働基準監督署へ提出を行います。この手続きにより、毎年度の労働保険料の納付が可能になります。
手続上の必要書類としては、登記簿謄本や賃貸借契約書のコピーが必要です。各所管轄の労働基準監督署により必要書類は異なる場合がありますので、事前の確認をお勧めします。
雇用保険
週に20時間以上の勤務を行う予定の従業員を新たに雇用する際には、雇用保険加入の手続きも必要です。
雇用保険適用事業所設置届を、従業員を雇った日から10日以内に、管轄のハローワークへ提出行います。必要書類として、前記労災の保険関係成立届、登記簿謄本・賃貸借契約書のコピーが必要です。こちらも各所管轄の労働基準監督署により必要書類は異なる場合がありますので、事前の確認をお勧めします。
また、適用事業所設置届の提出を行った後、雇用保険被保険者資格取得届も届け出の必要があります。雇用保険適用事業所設置届は初めて従業員を雇う際にのみ提出を行います.
ですが雇用保険の資格取得届は従業員を雇用する度に、その都度提出をする必要があります。雇用日の翌日から10日以内に、各所管轄のハローワークへ提出をします。この手続きにより、新たに雇用した従業員の雇用保険の取得となります。
この手続きが漏れると雇用保険へ加入が出来ませんので、気を付けましょう。
2.社会保険
社会保険とは、健康保険・介護保険・厚生年金保険のことを言います。
法人の場合は業種を問わず、個人事業の場合は従業員が常時5人以上の場合に強制適用となります。(サービス業の一部を除く)
<必要な手続き>
社会保険
社会保険新規適用届を、会社設立から5日以内に、管轄年金事務所へ提出を行います。
必要書類として、登記簿謄本や賃貸借契約書のコピーが必要です。各所管轄の労働基準監督署により必要書類は異なる場合がありますので、事前の確認をお勧めします。
まとめ
今回は初めて従業員を雇用する際に必要な手続きをご紹介しました。
労働保険は、従業員が一人でもいれば必ず発生する手続きになります。
社会保険は、事業の規模や種類によっては手続きが不要な場合もございます。
自社にはどの手続きが必要なのか、事業規模やサービス内容によって確認すべき事項が多くございます。
ARICEホールディングスグループ(トラスト社会保険労務士法人)では人事労務のリスクマネジメントを基に、各企業様の社会保険や労働保険の手続き代行を行っております。
またその他ハラスメントなどでお悩みの方も是非ともお気軽にお問い合わせ下さい。